2021-04-07 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
○坂本国務大臣 協会から事業者に対する返還請求の状況なども踏まえつつ検討していきたいというふうに考えておりますけれども、補助金適化法の趣旨を踏まえ、難しい問題も抱えております。対応方針につきましては、事務方にしっかりと検討させたいというふうに思っております。
○坂本国務大臣 協会から事業者に対する返還請求の状況なども踏まえつつ検討していきたいというふうに考えておりますけれども、補助金適化法の趣旨を踏まえ、難しい問題も抱えております。対応方針につきましては、事務方にしっかりと検討させたいというふうに思っております。
○坂本国務大臣 繰り返しになりますけれども、補助金適化法の趣旨を踏まえ、様々な課題があります、そういうことも踏まえて、対応方針については、事務方にしっかりと検討をさせていきたいというふうに思っております。
補助金の返還でございますけれども、これについては、補助金適化法にのっとって、他の用途に使用し、交付決定内容等に違反した場合などに交付決定の取消しができるというふうにされているところでございます。 一方で、御指摘の研究でございますが、詳細は承知しておりませんが、厚生労働省で承認をいたしましたAMEDの事業計画を踏まえて、必要な手続を経て研究がなされたものというふうに承知をしております。
しかし、それは現行の補助金適化法上許されてしまう、言わば盲点になっているのではないのかと考えるのであります。交付決定した後のプロセスしか定めておらず、交付申請前の事前の計画承認等々の手続には規律が及ばないということに起因いたしまして、法律違反ではないからといって、補助金適化法の射程外で、相当六か月程度の時間が放置される、申請が放置されているという問題が生じていると。
まさに今論点設定で明らかにしたように、補助金適化法の規定というものが適用されるのは交付決定後に続ける手続なのであります。 さて、それに関して、今回、この交付金につきましてはいわゆる遡及適用の規定もございました。そして、補助金適化法の概念に基づくものではないということをおっしゃっております。
ただいまの御質問は、今回の運用見直しが補助金適化法における条件見直しに対応するかどうかということでございます。 今回の運用見直しは、当初のその要件、交付金の要件に関する見直しということでございます。補助金適化法で規定しているものは交付決定後の見直しということでございますので、これは補助金適化法に規定しているものとは異なるということでございます。
国家公務員であれば、倫理法だったり補助金適化法というような法律だってある。地方公務員だったら地方公務員法や職員倫理規則、金融機関だったら様々な内規とかもろもろにあって、もし間違って手続をやってしまった、もしちょっと誤ってしまったら、かなり責任問題になってしまうというような事例がございます。
もう現場はそんなことは言っていられないのでありますけれども、今は大分変わりましたけれども、高齢者サービスと障害者サービス、これもなかなか厳しいものがあって、おっしゃったように、補助金適化法があり、後から会計検査院から指摘を受けるというようなこともあり、本当に苦しんできた、会計の一本化ということはぜひ必要だということをずっと聞いておりましたから、今大臣がおっしゃったことは、本当に、新しい仕掛けがやっとできるようになったな
先ほど大臣御答弁しましたとおり、まずは協会に指示を出し、指導をさせて、しっかりと訴訟も含めて返還を確実にさせるように内閣府として取り組んでいきたいと思いますし、最終的には補助金適化法に基づきまして内閣府としても適切な判断を下してまいりたいと考えてございます。
これは補助事業のいわゆる配分者として、補助金適化法に基づいて、それが不正がないかどうか、そういう事実がもしある場合には当然検査をいたしますが、今のところそういう話もございませんので、国の関与は基本的にはないと考えてございます。
消費税を充てる、充てないではございませんで、まず、子ども・子育て支援法への位置づけを、企業主導型保育事業、立入調査等は明確に位置づけてございませんで、あくまでも補助事業という位置づけでございますので、補助金適化法に基づきまして、必要であれば国が立入調査もできることになっておりますし、最初に委員もお話しになられましたとおり、実施機関が、補助金を給付するという観点から立入調査をこれまでもやっておりますし
まずは、実施機関におきまして計画的に立入調査を、これは原則、年に一度は立入調査をするということになってございますので、しっかりと立入調査をしていただくとともに、補助金適化法上、国におきましても、実施機関あるいは間接補助事業者ということで、個々の施設でございますけれども、これらに対して報告をさせ、当該職員にその事務所等への立入りをさせることができるというような規定がございますので、こちらの必要に応じまして
現行の補助金等の交付に関する実務上のルールについてのお尋ねだと思いますが、国の補助金の対象事業は、補助金の交付決定がなされた後の事業が原則でありますが、補助金の交付申請前の事業に対して補助金を支出することについて、補助金適化法等も踏まえまして、法令上、一律に禁じられているものではないというふうに解釈をされております。
(村岡委員「罰金は払って、補給金もやらない」と呼ぶ)それは、補助金適化法の世界に入ってくるんだろうと思います。 適化法上の話として、もし返還事由に該当するのであれば返還ということでしょうし、それは個々の事案によるのではないかというふうに思います。
もちろん、この過程で補助金適化法等に違反するような場合には、返還等々そういうことはございますが、基本的にはそういうことでございます。 なお、法令に違反した場合等を交付対象外とすべきというお話もございました。 本法案の目的に鑑みまして、関係者の意見も聞きながら検討を行ってまいりたいと存じます。
ただいまの、虚偽の申告に基づいて補給金が交付された場合には、補助金適化法の対象となりますので、これは返還ということになると考えております。
○行田邦子君 国と民都機構の間はこれ補助金適化法が対象となりますけれども、民都機構とファンドの間というのは補助金適化法の対象にはならないと、だからいいというわけでは全くありませんので、要はこれ補助金をファンドに渡しているということですので、しっかりとチェックをしていただきたいと思っておりますし、適切な対処をお願いいたします。
御指摘の学校法人森友学園理事長に対します国土交通省所管の補助金の不正受給に係る補助金適化法、適正化法違反事件につきましては本年平成二十九年三月二十九日、財務省近畿財務局職員に対する大阪府豊中市内の国有地売却に係る背任事件につきましては本年平成二十九年四月五日、大阪地検においてそれぞれ告発を受理したものと承知をいたしております。
先ほど申し上げましたが、御指摘の学校法人森友学園理事長に対する国土交通省所管の補助金の不正受給に係る補助金適化法違反事件につきましては三月二十九日、財務省近畿財務局職員に対する大阪府豊中市内の国有地売却に係る背任事件につきましては四月五日、大阪地検においてそれぞれ告発を受理したものと承知をいたしております。
それで、お尋ねをいただきました、この支払いのもとになっております交付申請書あるいは実績報告書でございますけれども、これは、三月三十日に、国土交通省に対しまして、捜査当局より補助金適化法違反の事案について告発が受理されたと承知しておりまして、これについての捜査当局からの協力要請がございました。
私は、続いて厚生労働省にも、きょうは大臣ぜひ、文部科学省としては、まさに適化法に基づいて府の調査を経て必要な対応をとるということでございますが、厚生労働省として、これはまさにこの定義の、私は、第二条二項の負担金に当たるというふうに昨日のやりとりでは承知をしておりますが、補助金適化法に反するということであれば当然必要な手続をとっていただくことが必要かと思われますが、御答弁をお願いいたします。
またさらに、同様に補助金適化法におきましては、補助金の交付の目的に従って補助事業が行われないような場合につきましては、補助金の交付の決定を取り消して返還を求めることができることとされております。補助対象でございます建物が除却されるような場合には、これに該当することになるのではないかというふうに考えております。 いずれにいたしましても、今後早急に事実関係の調査を進めてまいりたいと考えております。
○石田政府参考人 補助金適化法との関係でございますが、補助金適化法の関係で、不正な手続等でもしも補助金の交付を受けていた場合という事態に当たれば、それに基づいての交付決定の解除その他ということになってまいります。
また、本事業は補助金適化法の対象でございまして、定める要件に反する水準のものであれば本事業に対する改善の対象となると考えております。
これはどうなのかといったら、これは僕らの時代につくったもので、この一括交付金というのを、当時の仲井真知事は、補助金適化法に当てはめないで、そのままくれと言ったんです、そのままくれ、自分の使いやすいように全部くれと。しかし、そうなったら沖縄振興局を内閣府が持っている意味がないというので、これは補助金適化法に照らしたものにするといって決めたんです。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、いわゆる補助金適化法でございますが、それによりますと、国庫補助金について、交付決定された内容に違反した場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができるという規定がございます。
国からの交付金によって地方団体に造成された基金につきましては、これは補助金適化法の対象になります。したがって、地方団体から所管省庁に対しては実績報告などが随時行われておりまして、こういう報告を活用して、今言ったような行政事業レビューの趣旨を実現するということと聞いております。